資格について知っているつもりでいて、「こんな資格があるなんて知らなかった」、「こんな特徴があったんだ!」ということもあるのではないでしょうか?
実際に、公認会計士と税理士の違いや、司法書士と行政書士の違いなど知らないと、資格の勉強をしようにも勉強を開始できないのではないでしょうか?
今回からの連載では、大学生が取れる資格にはどのようなものがあるかを知ることで、インターンや就活などに向けて、大学生時代の資格取得を計画する際に参考にして頂ければと思います。
今回は、法律関連の資格の中でも比較的有名だと思われる、司法試験と司法試験予備試験(予備試験)についてご紹介させて頂きます。
もくじ
司法試験とは?
司法試験とは?
司法試験とは、検事や弁護士などの法律家になるために必要な国家資格を取るために必要な試験です。
司法試験を受験するためには、以下のような受験資格を満たす必要があります。
司法試験は,司法試験法(昭和24年法律第140号)に基づいて実施されます。司法試験の受験資格は,①法科大学院の課程の修了又は②司法試験予備試験合格であり,受験期間は受験資格を取得した日後の最初の4月1日から5年間です。
出典:法務省ー「平成30年司法試験受験案内」
司法試験の受験資格は、法科大学院を平成30年3月に修了した場合には、平成30年4月1日から5年間となります。
また、予備試験を平成29年11月に合格した場合には、平成30年4月1日から5年間となります。
・11月の予備試験合格→受験資格は翌年4月1日から5年間
また、司法試験に受かったからと言ってすぐに弁護士などになれるわけではなく、1年程度の司法修習と司法修習生考試に合格する必要があります。
試験について
実施の流れ(平成30年の場合)
- 出願(平成29年11月〜12月)
- 試験(平成30年5月、4日間)
- 合格発表(同年6月)
受験費用
- 28,000円
予備試験(司法試験予備試験)とは?
予備試験とは?
予備試験とは、大学院に進学しない学生や大学に在学しておらず法律家を目指す場合に、司法試験の受験資格を得るための試験となっています。
①法科大学院を修了する
②予備試験に合格する
の2択しかない状況となっている。
しかし、予備試験は難易度の高さが故に、予備試験合格者は就職時にとても有利に働くようです!
法務省が公表している、平成30年の受験案内には以下の様な記載があります。
司法試験予備試験に合格すると,合格した翌年の4月1日から5年を経過するまでの期間において実施される司法試験を受験することができます。
出典:法務省ー「平成30年司法試験予備試験受験案内」
つまり、予備試験に合格した場合には、5年間に渡り司法試験の受験資格を得ることができるようになります。
大学院進学抜きに法律家になる、最短ルートの最初の関門と考えて問題ないでしょう。
試験について
実施の流れ(平成30年の場合)
予備試験では、3つの試験に合格してはじめて司法試験の受験資格を得ることができます。試験は、短答式試験、論文式試験、口述試験の順に行われます。しかし、論文式試験を受けるためには短答式試験に合格する必要があり、同様に口述試験を受けるためには論文式試験に合格する必要があります。
出願から受験終了までの流れは以下のようになっています。
- 出願(平成30年1月)
- 短答式試験(同年5月、1日間)→短答式試験合格発表(同年6月)
- 論文式試験(同年7月、2日間)→論文式試験合格発表(同年10月)
- 口述試験(同年10月、2日間)→口述試験合格発表(同年11月)
受験費用
- 17,500円
予備試験と司法試験の違いとは?
上記で述べたように、司法試験を受験資格を得るためには2つのルートがあり、その一つが予備試験ということになります。
ただし、予備試験を単に受験資格を得るための試験として捉えていてはもったいないです。
実際に、合格率は4%程度と非常に難しい予備試験ではありますが、就職時の優遇や予備試験合格者の司法試験合格率は非常に高くなっています。
法科大学院出身者の合格率は、トップの京都大学法科大学院で50%、慶應法科大学院で45.4%となっているのに対し、予備試験合格者の7割は司法試験に合格するという結果が出ています。
・予備試験を突破した場合 約70%
・法科大学院を修了した場合 50%以下
それに加えて、予備試験合格者の就活での優遇や、司法試験の合格率の高さを考えると、大学生のうちから勉強を始め、予備試験に合格して司法試験を目指す方が効率的なのではないでしょうか?