皆さん、前回の司法試験と司法試験予備試験の違いについての記事はいかがでしたか?
慶應生が知っておくべき、資格試験の違いや特徴について(司法試験・司法試験予備試験編)
医師や弁護士と並ぶ三大国家資格と言われている
職業はご存知でしょうか?
そう、「公認会計士」です!
しかし、「公認会計士」と「税理士」の違い皆さんきちんと理解できているでしょうか?
どっちも税務や会計についての仕事として捉えられていない方も多いのではないでしょうか?
今回はそんな「公認会計士」と「税理士」の違いについてお伝えいたします。
もくじ
公認会計士とは?
公認会計士とは?
公認会計士の独占業務は監査業務になっています。
監査業務とは、「企業が作成した財務諸表が適切かどうか」ということを第三者の立場から評価する業務のことです。
監査を受ける義務は、資本金5億円以上または負債の合計金額が200億円以上の株式会社にあるため、対象は主に大企業になります。
公認会計士法1条では
公認会計士は、監査及び会計の専門家として、独立した立場において、財務書類その他の財務に関する情報の信頼性を確保することにより、会社等の公正な事業活動、投資者及び債権者の保護等を図り、もつて国民経済の健全な発展に寄与することを使命とする。
とあるように、一言で言えば会計の番人といったところでしょうか。
試験について
公認会計士は税理士と異なり受験資格がありません。
しかし、公認会計士になるには、大きく分けて2種類の試験を受ける必要があります。
1つ目は年2回(12月上旬・5月下旬)行われる「短答式試験」。
こちらは
- 企業法
- 管理会計論
- 監査論
- 財務会計論
になっています。
短答式では一括合格が求められるため、非常に広範囲の内容を一度に習得する必要があります。
(短答式試験合格者は以後2年間、短答式試験が免除となります。)
合格率は約15%になっています。
2つ目は年1回(8月中旬の3日間)行われる「論文式試験」。
こちらは
- (必修科目)会計学(財務会計論+管理会計論)・監査論・企業論・租税法
- (選択科目・1科目選択)経営学・経済学・民法・統計学
論文式試験でも原則一括合格が求められ、公認会計士試験は非常に難易度が高いものになっています。
合格率は約35%になっています。
合格後は2年以上業務補助を行い、一定期間の実務補修を受け、終了考査に合格する必要があります。
因みに簿記1級は公認会計士試験の範囲を網羅しているため、簿記1級を取得する志望者も多いようです。
参考 傾向と対策資格スクエア
税理士とは?
税理士とは?
税理士の独占業務は税務業務です。
税務業務とは、例えば納税者の代わりに税務申告を代理で行ったり、税務署類の作成提出を代行したり等を指します。
こちらは企業の代理人という色が強く、対象は主に個人や中小企業になります。
税理士法1条では
税に関する専門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念にそって、納税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図る
とあるように、一言で言えば税の専門家といったところでしょうか。
試験について
まず、税理士試験の受験資格を得る必要があります。
その受験資格とは
- 大学・短大・高等専門学校を卒業し、法律学及び経済学に属する科目を一科目以上取得している者
- 大学3年次以上で、法律学及び経済学に属する科目を一定数取得した者
- 司法試験に合格した者
- 平成18年度以降の公認会計士試験短答式試験に合格した者
- 日本商工会議所主催簿記検定試験1級に合格した者
「学識」「資格(弁護士、公認会計士は全科目免除)」「職歴」「認定」の4種類があります。
試験資格はどれか1つを満たしていれば大丈夫です◎
(一部、資格や学位取得による科目免除もあります。)
大学生の皆さんでしたら、
上記の①②または⑤の資格が得やすいのでは?
さて、受験資格を得たら次はいよいよ試験です。
税理士試験の試験科目は以下の11科目あります。
- (必修科目)簿記論、財務諸表論
- (選択必修科目・2つの内1科目以上選択)所得税法、法人税法
- (選択科目・消費税法と酒税法及び住民税と事業税は両方同時に選択することは不可)相続税法、消費税法、事業税、国税徴収法、酒税法、住民法、固定資産税
税理士試験は年に一度行われ、今年は8月7日から8月9日まで行うそうです。
(申し込みは5月8日から5月18日まで)
因みに税理士試験は科目ごとに合否が判断されるので一度に5科目合格する必要はありません。
合格率は各科目10%前後なのでありがたい制度ですね。
公認会計士と税理士の違いとは?
上記で述べたように、公認会計士と税理士はそもそも業務も地がければ、試験も異なります。
上記のまとめは以下のようになります。
税理士は「税務」
税理士は「個人・中小企業」
税理士は制限「あり」
税理士は「税理士試験」で「一括合格でなくても可」
次回は司法書士と行政書士にクローズアップしていきます。
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